ふるさと納税「確定申告」の時と「ワンストップ特例」の時の違い

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ふるさと納税

 

こんにちは、あにぷらです。

 

最近「ふるさと納税」をやっています、最近メディアでもやってるらしいですね!また流行の兆しが出てきましたかね?

 

ふるさと納税の申請には「確定申告」と「ワンストップ特例」の2パターンがあります。これってどう違うのでしょうか?

 

今回はそういったところを詳しく解説していきたいと思います!

 

では、行ってみましょう!

 

ふるさと納税って?って人はまずこちらから

 

ふるさと納税とはなんぞや? って人は「ふるさと納税とは」という記事を書いていますので、そちらからどうぞ!

ふるさと納税の概要を紹介しています。

ふるさと納税は思ったより簡単!ふるさと納税とは?ってとこから説明します
こんにちは、「あにぷら」です。 最近話題になってますよね、「ふるさと納税」って...

 

ふるさと納税後の申請には2パターンあります

 

 

ふるさと納税をした後には必ずしたことを申請しなければなりません。その申請方法には2パターンの申請があります。

 

1つ目は「確定申告」これはふるさと納税が始まった時からある申請方法です。以前は確定申告しかなかったので、確定申告したことのない人にとっては敬遠されてたのではないでしょうか。私もふるさと納税はやってみたいけど、確定申告が面倒でやらなかったくらいです。

 

2つ目は「ワンストップ特例制度」これは近年始まった制度です。このワンストップ特例制度を利用することにより、確定申告をする必要がなくなりますワンストップ特例制度を利用するには一定の条件があります)。

そのため、私のように確定申告が億劫でふるさと納税をやらなかった人にもやりやすい制度になっています。

 

では、確定申告をした場合とワンストップ特例制度を利用した場合ではどう違うのでしょうか。

 

確定申告をする場合

 

確定申告をした場合はこのようになります。

  • 所得税の還付が振り込まれます
  • 住民税は減税されます
  • 2月半ばから3月半ばまでの1か月間に申請

 

上限内のふるさと納税を行った場合、寄付金から2000円引いた額の1~2割が還付金として振り込まれます。そして、残りの分は住民税から減税されます。

 

確定申告に特に条件はありませんが、確定申告できる期間が決まっています。期日内に申請する必要があるので忘れないようにしないといけません。

 

ワンストップ特例をする場合

 

ワンストップ特例制度を利用する場合はこのようになります。

  • 住民税の減税が行われます(所得税の還付はなし)
  • 翌年の1月10日までに申請を完了する(書類必着)
  • 特例を利用するのに条件があります

 

上限内のふるさと納税を行った場合、寄付金から2000円引いた額が住民税から減税されます。ワンストップ特例制度の場合、所得税からの還付はありません。

 

申請期日に関しては、翌年の1月10日までにふるさと納税を行った自治体に書類を必着で送付する必要があります。送付を忘れたり、期日に間に合わない場合は確定申告す売る必要があります。

 

ワンストップ特例制度は確定申告を必要としない人を対象としています。なので、確定申告をする場合ワンストップ特例制度を利用することができません。ワンストップを利用している年に医療控除や住宅ローン控除を受ける必要が出て確定申告する必要ができた場合、ワンストップを申請した分はすべて無効となります。ワンストップしてたぶんもまとめて確定申告しましょう。

 

ワンストップ特例制度を利用するには条件があります。

  • 確定申告をする必要がない
  • 寄付を行う自治体が5自治体以内である(6回寄付しても5自治体以内ならOK)

 

もともと確定申告を必要とする高所得者や個人事業主などはワンストップ特例制度を利用することはできません。

 

条件や注意が多いですが、普段確定申告しない場合には利用価値があるでしょう。

 

どっちがいいの?

 

 

どちらにもメリットとデメリットがありますが、ワンストップ特例は書類も簡単に作成できるので5自治体以内で抑えられる場合はワンストップ特例を活用するのがよいでしょう。(確定申告がわからなくてもとっつきやすいです)

 

以下利点と欠点

申請のしやすさであればワンストップ特例制度を利用するほうが楽に申請できます。しかし、5自治体利用した場合5回書類を送る必要があるのでその分手間はかかります。(確定申告であれば1回で済みますからね)

 

ワンストップ特例の申請をした後で、医療控除や住宅ローン控除を受ける必要が出た場合、ワンストップ特例の申請が無駄になります。これは少しデメリットですね。

 

確定申告は期日が短いためあわてることがある。ワンストップであれば1月10日までなので余裕があります(ぎりぎりに頼むと間に合わない可能性もありますが)

 

確定申告とワンストップ特例で減税する対象が変わります

 

 

確定申告をするか、ワンストップ特例をするかで生活に直接かかわってくる(可能性がある)場合があります。

 

それは、確定申告とワンストップ特例で控除を支払う場所が違うからです。

  • 確定申告は所得税(国税)と住民税(地方税)からの控除
  • ワンストップ特例は住民税(地方税)からの控除

数割の違いではありますが、確定申告をした場合自分の自治体が負担する金額が減ります。自治体への負担がかなりのものになってくると、本来あるはずだった公共事業ができなくなる可能性もあります。(ふるさと納税の時点で自治体は減収ですが)

 

 

いかがでしたでしょうか、ふるさと納税した後に確定申告かワンストップ特例制度を利用するかでどのような違いが生ずるか分かったと思います。

 

私は確定申告もしたことのない人間なので、ワンストップ特例制度を利用させていただきますが!(寄付する自治体数も少ないですし)

 

二つの違いを把握し、お得にふるさと納税していきたいものですね!

 

今回はそんな感じでした

 

以上!

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